商標登録の必要性と手続き
商標登録の必要性と手続き
商標とは、事業者や製造者が提供する商品やサービスを、他人のものと区別するために用いられます。
現在法律上で登録が認められているのは、文字、図形、記号などからなるものです。
一方、音声、においなどは登録の対象となりません。
商標が登録されていないと、その事業者が独占してその商標を用いる権利も発生しません。
そのため、原則事業者以外の他人が使用することを排除することもできません。
さらに、その商標と似たような商標を使用し利益を奪ったり、ブランド価値を低下させたりするようなケースにおいても、これを止めさせることができません。
こういった不正を防ぎ事業活動を安全に行うため、商標登録を行う必要があります。
商標は法律で定められた要件を満たすものしか登録できません。
商標登録するための出願の手続についても、法律に則って行う必要があります。
商標は特許庁へ出願し、登録査定を得るまでには5ヶ月から1年程度かかります。
もちろん、特許庁に対する出願は自ら行うこともできますが、出願手続を規定した法律や規則は複雑です。
登録が困難な商品もあり、調査や出願は事業者が外部に依頼することが多いです。
商標登録に精通している専門家や弁護士に依頼することが良いです。
商標登録は特許事務所にお願い
商標法の保護対象は商標です。
商標とは文字、図形、記号、もしくは立体的形状、もしくはこれらの結合、またはこれらと色彩との結合であります。
業として商品を生産、証明し、譲渡する者が、その商品について使用するもの、役務を提供し、証明する者が、その役務について使用するものに該当するものです。
商標登録要件は、原則的な登録要件と、加重的な登録要件とが存在します。
商標登録を受けようとする者は、所定の書類に記載した願書に必要な書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならないとされています。
商標登録は、特許事務所にお願いして登録することが多いようです。
商標権は独占排他的に使用するだけが活用方ではなく、第三者に使用を許諾し、その売り上げから一定のロイヤルティーを受けとるという方法もあります。
特にフランチャイズ展開などに有効です。
登録していれば、その知的財産が一定の担保価値になるという考え方もあり、信用力の向上や、経営姿勢として高く評価されます。
そのような登録を専門とする事務所では、多種多様な企業から出願を受け付けているようです。
安心価格で出願を受け付けている事務所も多々あり、無料商標相談も行っている事務所も多いようです。
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最終更新日:2022/4/7