一般名称は商標登録できない
一般名称として普及した言葉は商標登録できない
商標登録の際にいくつかの理由に該当すると判断された場合にはその登録が拒絶されることになります。
この拒絶理由として最もわかりやすく基本的なものとなるのが「一般名称である」という理由です。
一般名称とは現在の社会において特定の企業・商品・サービスを指すものではなく通常に使用されている名詞のことで、例えば辞書に掲載されている名詞をそのまま登録しようとした場合などにはこの理由で商標登録が拒絶されることになります。
ではどうして一般名称は商標として登録できないのかと言うと、これはその名称の利用が制限されることで経済・文化に悪影響が出ることを防ぐためです。
商標として登録された名称についてはその権利が消失するまで登録した権利者が独占的に使用することができると定められていますから、一般名称の登録を認めてしまうとその名称を使おうとした企業の商品開発などが妨げられてしまうことにつながります。
そうなってしまうと社会全体に対してマイナスの影響が出てしまいますから、すでに一般的な名称として普及しているものについては商標登録が認められていないのです。
商標登録の届け出の依頼と仲介事業
商標登録を届け出る場合には、そのようなことに詳しい専門家に依頼をするというパターンを熟考できます。
このとき、お願いをする側と引き受ける側を仲介する事業を間に挟むと以下のようになっていきます。
商標登録の届け出を依頼をする立場の人は、専門家を探してもらえるという利点が生じることになります。
すなわち、専門家を代わりに探してきてもらうということであり、時間を費やす必要性が生じません。
他方で、お願いされる側としては顧客を見つけてきてもらえるというメリットに恵まれることになります。
そのため、インターネットを利用して宣伝する以外の手段で顧客を確保ということを見込めます。
これらのことから、商標登録の届け出を依頼する側と引き受ける側を結ぶ仲介事業では上記のようになります。
特に相手を見つけてもらうという点においては、そのための時間を作り出す必要がないのです。
そのため、お願いする側とされる側にとっても仲介事業は長所が存在するということが指摘できます。
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2018/8/7 更新