商標登録された商標は権利が保護される

商標登録された商標は権利が保護される

商標登録された商標は権利が保護される 私たちが日常的に目にしているお店の名前や商品やサービスの名前、企業のロゴマークなどのことを商標といいます。
この商標というものは非常に便利な存在で、名称やロゴマークを見ただけですぐに私たちはどこの企業が提供しているものかを判別することができます。
そのため、商標というものは企業にとってその企業の顔とも言える存在なのですが、この商標は法律によってその権利が保護されています。
つまり、登録されている商標は第三者が勝手に使用してはいけないということなのです。
商標は特許庁に商標登録の手続きをした上でその申請が認められることによって、商標権が発生することになります。
商標登録されて商標権が発生した商標は登録商標と呼ばれることになりますが、この登録商標は他の企業が勝手に使用することはできません。
そのため、登録商標となった商品やサービスの名称や企業のロゴマークなどは他社からその権利を侵害されることなく、企業の顔として独占的に用いることができるようになるのです。

商標登録の違反に対する罰則について

知的財産を守る制度として商標登録は経済産業省が管轄する制度で、出願が認可されれば登録した商標の権利を占有することができます。
この権利は商標法で取り決めがあり、登録商標と同一のものや類似する商標の使用や、役務においての同一、または類似する商標の使用をした場合などには商標権の侵害となり、違反した者には10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらが併せて科されることになっています。
そのほか、差止めや損害賠償の対象にもなります。
具体的には、商標の「使用」は、商標登録されたブランド名を示すロゴマークや図形などを、無断で使用した場合に適用となり、「類似」については商標の有する外観,称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察することによって判断されることになっています。
しかしながら類似については感覚的な要素もあり、明確な基準がないために、違反かどうかの意見が食い違い、裁判になることも多く見られます。

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茨木の相続税専門税理士

Last update:2018/12/19